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明治地区老人クラブ連合会会則
 (名 称)
第1条 本会は、藤沢市明治地区(以下「地区」という)老人クラブ連合会
(以下「明老連」という)という。
 (事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、明老連会長宅におく。
 (組織・運営)
第3条 本会は、地区内の単位クラブをもって構成し、運営は単位クラブ会長及び副会長
(以下「会員」という)を以って行う。
 (目 的)
第4条 本会は、地区内各単位クラブの連絡調整機関として、単位クラブの活動の充実を図ると共に、
高齢者の福祉の増進に寄与する事を目的とする。
 (事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
1、地区内クラブの連絡調整。
2,老人福祉の増進及び健康の増進に関する施策の推進。
3,地域社会及び地域の諸団体との交流活動の推進。
4,藤沢市老人クラブ連合会(以下「市老連」という)に加入し
  市老連が実施する各種事業への参画、協力。
5,その他、目的達成に必要な事項。
 (会 費)
第6条 本会の会費は、単位クラブ当たり年額金2,500円とし、毎年4月末 日迄に納入する事とする。
 (役 員)
第7条  本会に次の役員をおく。
   1、会 長   1名
   2、副会長   2名
   3、会計    1名
   4、総務    1名
   5、企画    1名
   6、会計監査  1名
   但し、市老連の常任理事には会長、理事には副会長が就任する。
 (顧 問)
第8条  本会の運営に助言を得るため、顧問をおくことができる。
    顧問は、会長が委嘱し重要な事項について会長の諮問に応え、
又は意見を具申する。
 (役員の選出)
第9条  役員の選出は次の通りとする。
1,会長、副会長は会員の中から互選する。
2,緊急・非常事態が発生し万止むを得ない場合は、会員の承認を得て
 会長代行を置く。但し会長代行の任期は1年とする。
3、,会計担当、総務担当、企画担当、及び会計監査は、会長が会員又は
単位クラブ会員の中から選出し、会長会議に報告し承認を得るものとする。
 (役員の任務)
第10条 本会の役員の任務は次の通りとする。
1,会長は、本会を代表し会務を統括する。
2,副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
3,会計担当は、本会の会計事務を処理する。
4,総務担当は、正副会長を補佐し、会の活性化に努める。
5,企画担当は、本会の諸事業を企画立案し、本会の活性化に努める。
6,会計監査は、本会の会計事務を監査し会長会議で報告する。
7、会長・副会長に対しその任務に対し手当(年額5,000円)を支給する。
 (役員の任期及び補充)
第11条 本会の役員の任期は、次の通りとする。
1, 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2, 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3, 役員は、任期満了後も後任者就任までその職務を行うものとする。
 (事業部会委員)
第12条 本会に市老連の諸事業部会を担当する次の部会委員を置き、会長が必要と認めた者を
部会委員に任命する。各部会委員は、市老連主催の各部会に出席し、会長会議において報告する。
1、 広報部会委員
2、 交通安全部会委員
3、 趣味部会委員
4、 友愛部会委員
5、 女性部会委員
6、 体育部会委員
7、 情報通信部会委員
(経 費・出 金)
第13条 会員及び各部会委員は、市老連主催の各部会に出席した時の交通費として1回当たり500円を本会に対し請求できるものとする。
交通費以外のコピー代など事務費等に付いてはその実費を本会に対し請求できるものとする。
また、1回当たり5,000円以上の出費が予測される会合に出席する場合は、事前に会長会議の承認を得るものとする。
 (会議の種類)
第14条 本会の会議は、次の通りとする。
     総会、役員会、及び会長会議とし会長はその会議の議長となる。
 (会議の開催)
第15条 総会、役員会は必要に応じ会長が召集し開催する。
     会長会議は、月1回会長が召集し開催する。
 (議決の方法)
第16条 会議の議決は、出席者の3分の2以上の賛成を以って議決する。
 (役員会)
第17条 役員会は、次に掲げる議案を審議する。
1, 会長会議に提出する議案を定めること。
2, その他会長が必要と認めた事項。
会長は役員会の承認を得て、必要と認める者を役員会に出席させる
事が出来る。
 (会長会議)
第18条 会長会議は、単位クラブ会長により構成し、次に掲げる議案を審議し議決する。
1, 市老連関係事項及び明老連関係事項。
2, 地域諸団体の情報交換、伝達。
3, 事業報告・収支報告及び事業計画・収支計画に関する事項。
4, 役員の改選に関する事項。
5, その他会長が必要と認めた事項。
     会長は、必要と認める者を会長会議に出席させる事が出来る。
 (慶 弔)
第19条 本会の会員には、別紙慶弔規定により慶弔の意を表する。
 (会 計)
第20条 本会の運営は、会費・寄付金・補助金を以って賄う。
 (会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了
     する。
 (会則の改廃)
第22条 本会の会則は、会長会議で改廃を決議する。

 付 則
  この会則は、昭和61年(1986年)11月13日より施行する。
        平成3年(1991年)  7月27日  改定。 
        平成9年(1997年)  4月1日   改定。
        平成14年(2002年) 4月1日   改定。
        平成14年(2002年)10月1日   改定。
        平成22年(2010年)10月1日   改定。
        平成25年(2013年)4月1日   改訂
        平成26年(2014年)4月1日   改訂

別紙
明老連慶弔規定
     明老連の会員及び顧問の慶弔は次の通りとする。
1, 本人死亡の時は、花輪又は盛花籠(上限2万円)を贈る。
2, 本人が傷病のため入院10日以上経過したとき又は自宅療養30日を経過したときは、金5,000円を見舞金として贈る。
3, 会員の配偶者が死亡したときは、金10,000円を香典として贈る。
4, 災害見舞金は、その都度会長会議にて決定する。
5, 本人が結婚した時は、金10,000円を祝金として贈る。
6, 本人が叙勲を受けた時は、金10,000円を祝金として贈る。
7, 前各号の慶弔に際しては、本人又は近親者が速やかに会長に通知する事。
8, 前各号の慶弔金品には、一切返礼を行わない事とする。
9, この規定外の慶弔は、その都度会長会議にて決定する。


 

 

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