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善行地区老人クラブ連合会 会則
 (名 称)
1条 本会は、藤沢市善行地区(以下「地区」という)老人クラブ連合会と称し、善老連と略称する。
 (事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、善老連会長宅におく。
 (組織・運営)
第3条 本会は、地区内の単位クラブをもって構成し、運営は単位クラブ会長(以下「会員」という)を
以って行う。
 (目 的)
第4条 本会は、地区内各単位クラブの連絡調整機関として、単位クラブの活動の充実を図ると共に、
高齢者の福祉の増進に寄与する事を目的とする。
 (事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
   1.地区内単位クラブの連絡調整。
   2.老人福祉の増進及び健康の増進に関する施策の推進。
   3.地域社会及び地域の諸団体との交流活動の推進。
   4.藤沢市老人クラブ連合会(以下「市老連」という)に加入し、市老連が実施する各種事業への
参画、協力。
   5
.その他、目的達成に必要な事項。

 (会 費)
第6条 本会の会費は、単位クラブ当たり年額金4,000円とし、毎年4月末日迄に納入する事とする。
 (役 員)
第7条  本会に次の役員をおく。
   1.会 長    1名
   2.副会長    2名
   3.会  計    1名
   4.会計監査  1名
   但し、市老連の常任理事には会長、理事には副会長が就任する。
 (顧 問)
第8条  本会の運営に助言を得るため、顧問をおくことができる。
    顧問は、会長が委嘱し重要な事項について会長の諮問に応え、又は意見を具申する。
 (役員の選出)
第9条  役員の選出は次の通りとする。
   1.会長、副会長は会員の中から互選する。
   2.緊急・非常事態が発生し万止むを得ない場合は、全会員の承認を得て会長代行を置く。

     但し、会長代行の任期は当該年度末までとする。
   3
.会計担当及び会計監査は、会長が会員又は単位クラブ会員の中から選出し、会長会議に
報告し承認を得るものとする。
 (役員の任務)
第10条 本会の役員の任務は次の通りとする。
   1
.会長は、本会を代表し会務を統括する。
   2
.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
   3
.会計担当は、本会の会計事務を処理する。
   4
.会計監査は、本会の会計事務を監査し会長会議で報告する。

 (役員の任期及び補充)
第11条 本会の役員の任期は、次の通りとする。
   1
.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
   2
.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3
.役員は、任期満了後も後任者就任までその職務を行うものとする。 

 (事業部会委員)
12条 本会に市老連の諸事業部会を担当する次の部会委員を置き、会長が必要と認めた者を部会委員に任命する。
     各部会委員は、市老連主催の各部会に出席し、会長会議において報告する。
   1
.広報部会委員
   2
.交通安全部会委員
   3
.趣味部会委員
   4
.友愛部会委員
   5
.女性部会委員
   6
.体育部会委員
   7
.情報通信部会委員

 (経 費・出 金)
第13条 会員及び各部会委員は、市老連主催の各部会活動に関わる経費(コピー代、事務費等)に付いてはその実費を本会に対し請求できるものとする。
     また、1回当たり5,000円以上の出費が予測される会合に出席する場合は、事前に会長会議の承認を得るものとする。
  (会議の種類)
第14条 本会の会議は、次の通りとする。
   総会及び会長会議とし、会長はその会議の議長となる。
 (会議の開催)
第15条 総会は毎年4月に、会長会議は月1回会長が召集し開催する。
 (議決の方法)
第16条 会議の議決は、出席者の過半数の賛成を以って議決する。
 (会長会議)
17条 会長会議は、会員により構成し、次に掲げる議案を審議し議決する。
   1.市老連関係事項及び善老連関係事項。
   2.地域諸団体の情報交換、伝達。
   3.事業報告・収支報告及び事業計画・収支計画に関する事項。
   4.役員の改選に関する事項。
   5.その他会長が必要と認めた事項。
     会長は、必要と認める者を会長会議に出席させる事が出来る。
  (会 計)
18条 本会の運営は、会費・寄付金・補助金を以って賄う。
 (会計年度)
19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
 (会則の改廃)
20条 本会の会則は、会長会議で改廃を決議する。

 付 則
  この会則は、平成26年(2014年)4月1日より施行する。



































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